アルコールについて
2020年3月12日 木曜日皆さん、こんにちは責任者の高市です。
今回のコロナウイルスの感染拡大に伴い、アルコールの需要が逼迫してきています。弊社におきましてもフル稼働状態になっています。
弊社はもともと業務用専門(食品企業様)のメーカーで一般消費者さんには対応していませんでした。しかしながら、今回の事態になり弊社アルコールも個人消費者さんに行き渡っています。直接弊社アルコールにつきまして問い合わせを頂くようになり、なかなか口頭では説明できない分こちらにアルコールのご説明として書くことにしました。
弊社で理解している限りを分かりやすく?書きますので多少に認識の違いはご容赦ください。
まず、今回各方面の報道などで出てきています【アルコール】についてですが、【メチルアルコール】【イソプロピルアルコール】など、他にアルコール類もある中で、ここで言うアルコールとは【エチルアルコール】の事を言います。また別名、エタノールなどと呼んだりしています。※以下アルコール
アルコールには大きく言って4種類に分類されます。
まず病院などで先生方が傷口の治療などに使う場合は日本薬局方と言って基本的に度数調整したアルコールそのものを使用します。場合によっては他のアルコール類を添加したりしていますが、あくまで治療目的ですので医薬品分類になり他に添加物は混和させません
次に予防目的で主に手指の消毒などで使用する場合に医薬部外品としてのアルコールがあります。
これはあくまで予防目的ですので。一般市販品としてドラッグストアやなどで販売されています。今回よくマスコミなどで品切れと騒がれているのはこの医薬部外品アルコールです。度数調整した上に消毒と明記できますのでアルコール以上に刺激?の強いものが添加されているものがほとんどです。
以上2つは人体に対しての作用、公衆衛生になりますので厚生労働省の薬事行政になります。
それと弊社が製造するアルコールは食品衛生を基準とした食品添加物規格のアルコールになります。
これは広く食品業界で使用しているものであり、意外とこんなものにもというぐらいに食品に添加されていたりします。
また調理場や食品加工現場では多くの作業員さんが食品製造に携わっています。調理場の器具の除菌洗浄などに広く使用されています。その中で作業員さんの手指の除菌洗浄などにも広く使われています。おわかりいただけましたでしょうか?
まだ明確な違いを理解できないかもしれませんが、食品現場で使用するものはあくまで消費者の口に入っても大丈夫、食品に触れても大丈夫なものしか使えません。製造現場に入って【消毒液】があったら大丈夫??と思うと思います。
弊社アルコールは食品添加物規格ですので口から入っても大丈夫なもので、強い作用のもの刺激の強いものは使っていません。もともと消毒とか殺菌とかの基準がないんです。
かたや薬事行政で言うあくまで手指の消毒という基準は薬事法で決められら基準ですので、逆に弊社アルコールを見て大丈夫なのと思われると思います。そもそも製造の目的と基準が違います。
今度興味がありましたら見てください。ショッピングモールや全国展開の外食産業さん。そこの出入り口においているアルコールで手指にシュシュとしたことがあると思いますが、そこにおかれているのはまちがいなく食品添加物用アルコール【アルコール製剤】と書かれています。食品を扱う企業さんはとことん口から入っても大丈夫という事を基準にしています。
ですから、弊社も食品企業様に営業するときはあくまで除菌洗浄効果という言い方しかしません。
厳しい基準の医薬品、医薬部外品の製造許可は持っていませんので、【消毒できます】【殺菌してます】と言ったら明確な薬機法の違反になります。
しかしながらウイルスへの対処はよく言われているように、アルコールの作用そのものですので他の添加物の種類は関係ありません。
ちなみにですが医薬部外品、食品添加物、はそれぞれ同じ原料を使用しています。アルコールに水を加えて度数調整をして
ほか少しの添加物を混和します。消毒作用のあるものを微量添加すると医薬部外品になり、食品添加物の中からアルコールの作用を高めるものを若干したら食品添加物規格になります。【例えば乳酸ナトリウム、グリセリン脂肪酸エステル、ポリリジン、クエン酸など】
よくアルコール製品以外の日用品で99.999%菌ウイルス除菌とか表示されていますよね。消臭剤とか洗剤とか。
これらは薬機法にかからないいわゆる雑品扱いのため、殺菌とかの表示ができません。除菌用アルコールはその分類に当たります。
最後にもう一つ残った【アルコール】は皆さん大好きな飲むお酒です。
ちなみにですがハイボールや日本酒に混和するアルコールも同じ原料を使っています。
以上になりますが、とどめのない文章ですいませんどうぞご理解くださいませ。